退職を検討している方は生活できる貯蓄を確保しておこう!
現在、勤務中で私のブログを訪れている方もいるかもしれませんが・・・退職は半年ぐらいの生活はできる貯蓄がある場合で動く事をオススメします!
勢いで辞めるのは注意が必要です!
職場環境をチェックしてみよう!
まずは職場環境をチェックしてみて当面生活できるだけの貯蓄があるなら動いてもよいと思いますが・・・新型コロナウィルス関連で不況に突入していますので勢いだけで辞めると、後が大変です・・・

生活できる貯蓄を確保しておく理由は?
特に大きいのは新型コロナウィルスの影響があります!
新型コロナウィルスによる学校の一斉休校や外出自粛要請が加わり、飲食店を始めとした学校関連や宿泊業は、かなりの大打撃を受けています。
また海外でも商品の輸出入で制限が入り、その影響によりマスクが高騰したり・・・買い占めによるトイレットペーパーやスーパーからパスタ関連や、ホットケーキの粉が品薄になったりと全く読めない状況に突入してます
会社を辞めるには基本的に退職届を提出後、民法上では2週間で退職できるし・・・
生活の基盤がなくては、生活するだけで お金は減る一方なので注意が必要です!
自己都合による退職は7日間の待機に3ヶ月の給付制限が加わる為・・・実際に失業給付金が振り込まれるまで4か月かかります!
再就職や失業給付金は以外に時間が必要な場合が多い!
劣悪な環境でブラック企業でもハローワークで認められなければ、自己都合扱いの場合は失業保険の支給まで時間がかかる事があげられます!
項目としては離職票における離職理由の欄ですが・・・会社側が会社都合では無く、自己都合と記載している場合は立証できる証拠がなければ覆すのは難しいです。
実際に異議申立書を作成し提出しても、雇用保険上の問題がなければ管轄が違うため、管轄に相談してくださいで終わります・・・実際に私が、そうでした・・・
残念ながらハローワークでは雇用保険に関するものしか見てくれません・・・
特定受給資格は、かなり厳しい!
特定受給資格は、かなり厳しい!
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準を下にリンクとして貼ってますが・・・
簡単に説明すると・・・会社が倒産または解雇でないと該当しないよって内容です!
あと雇用保険上の項目を追加すると賃金の未払いが原因で、退職でなければ該当しないって事なんです・・・
あとは解雇されたけど自己都合扱いにされ、異議申立てによりハローワークが確認を取って立証出来た場合のみとなります・・・
私の経験を例にすると・・・
- 介護保険に関する問題は・・・管轄の福祉課へ
- 労働安全衛生法に関する問題は・・・管轄の労働基準監督署または労働局へ
- 立替払いのPC一式の未払分については・・・労使ネットまたは弁護士へ

この離職理由に対し異議申立ては可能ですが・・・ハローワークは雇用保険に関する違反でない限りは概ね自己都合と処理されてしまう傾向にあります。
介護保険に関する問題は・・・管轄の福祉課へ
残念ながら介護保険は別分野になるのでアッサリとハローワークでは異議申立てに該当しないとの事・・・
労働安全衛生法に関する問題は・・・管轄の労働基準監督署または労働局へ
上に続き、労働安全衛生法に関する事は労働基準監督署になるらしく、こちらも該当機関への相談をすすめられ異議申立てに該当しないとの事・・・
立替払いのPC一式の未払分については・・・労使ネットまたは弁護士へ
アスクルでの支払いもよく止まっていた職場でしたので、結構なものを立て替え払いで仕入れておいて後で、お金をもらう体制の職場でしたが・・・
こちらも管轄外という事で弁護士への無料相談をすすめられ、こちらも異議申立てに該当しないとの事・・・
異議申し立ての まとめ
全く意味なし・・・
残念ながら雇われている側の立場は弱い!
残念ながら雇用されている側の立場は弱く、異議申立書を提出しても・・・おおむね退職理由は、くつがえらない事について書いてきました・・・
色々と調べてみたものの離職理由はおおむね、くつがえらないし、雇用主に対するペナルティが少ない事もあり泣き寝入りの状況は変わりません・・・
労働局や労働基準監督署に相談行くと・・・段階としては労働裁判の前に斡旋(あっせん)をすすめられますが、斡旋(あっせん)は任意であり強制力はありません!
また労働裁判に持ち込んだとしても、納得のいく判定が出るとはかぎりませんし・・・何にせよ、立証に向けてかなりの時間と労力を必要とします
雇い止めや辞めさせてくれない場合の対応は?
自分で、動くのは大変で お金が掛かっても誰かに任せたいのであれば退職代行を依頼する事は可能です!
自分で動く場合は退職願または退職届を作成し提出する必要がありますが・・・
上司が親族経営だったり、パワハラ体質だと面と向かって話すには厳しい場合があります・・・
そんな時には、最後の手段として退職代行サービスがある事を覚えておいてください
依頼すれば弁護士が動いてくれるので安心です!
労働組合って使えないの?
大きな会社には労働組合があり、会社の対応が悪い場合には間に入って取り持ってくれる存在として労働組合がありますが・・・
私の経験上、何の効果も無い事が大半でした・・・
会社に労働組合が無い場合は、生活圏域の県または市の労働組合(ユニオン)がありますが・・・
こちらに相談した事もありますが・・・問題の解決に至った事がありません!
ちなみに労働組合に加入すると毎月の給料から引かれるか、自分で加入した組合に会費を納める必要があります
退職を検討している方へのまとめ
- 退職にあたっては再就職先が決まっていない場合、失業保険が支給されるまでの間の生活費を確保しておこう!
- 再就職に向けて取り組む方が効率よい!後ろは振り返らないのが無難!
- 別記事にも書いてますが再就職先を探すにはハローワーク以外も活用しましょう!
- 退職前に副業などで収益をえる環境を作れていれば気持ちに余裕は出来る



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